```markdown --- id: SSRSL-20260824-01 type: structure-decision date: 2026-08-24 sequence: 1 status: fixed tags: - re_entry_reference - recovery_memory - objection_preservation - decision_traceability - phase2 --- # 1|Re-entry Reference as Recovery Memory ## Observation Objection Preservation によって、 ・採用されなかった異議 ・代替経路 ・未解決条件 ・反証材料 を、Commitment 後も失わず保存する構造が形成された。 しかし、 保存されているだけでは、 条件が変化したときに それらが再び判断系へ戻るとは限らない。 特に、 ・過去判断が既定路線として固定される ・異議記録が監査用アーカイブへ沈む ・条件変化と過去の代替経路が接続されない ・新しい問題としてゼロから再探索される 場合、 履歴は存在していても Recovery Memory として機能しない。 つまり、 再帰可能な意思決定には、 **保存された異議・代替経路を、 現在の条件変化と再接続する Re-entry Reference が必要になる。** ## Structure Re-entry Reference は Condition Change ↓ Trace Match ↓ Stored Objection / Alternative ↓ Re-entry Candidate ↓ Decision Review の構造を持つ。 重要なのは、 過去の異議を 自動的に正解として復活させることではない。 Re-entry Reference は、 現在の条件と 過去に保存された判断差分の間に 「再検討する理由が成立したか」 を確認する接続層である。 再起動条件には、 ・過去に未解決だった条件が顕在化した ・停止条件または反証条件に接触した ・不可逆化時の前提が変化した ・保存された代替経路の実行可能性が上昇した ・現在の構造テンションが過去の異議と再一致した などが含まれる。 つまり **Re-entry Reference は 過去判断を保存する履歴ではなく、 条件変化時に過去の未採用経路を 再び判断面へ戻す Recovery Memory である。** ## Implication Re-entry Reference が存在すると、 ・過去の異議を現在条件へ再接続できる ・代替経路の再発見コストを下げられる ・既定路線の自己固定を弱められる ・条件変化に応じて判断空間を再展開できる ・Decision Traceability を将来の判断資源として利用できる ようになる。 これにより、 判断履歴は 説明責任のための保存物 から、 **将来の再判断を支える 再利用可能な構造資産** へ変化する。 逆に、 Re-entry Reference がない場合、 Objection Preservation は 異議を残すことには成功しても、 その異議は判断系から切り離された 静的アーカイブへ留まる。 したがって Phase2 では、 **Traceability、 Objection Preservation、 Re-entry Reference を、 判断履歴を保存・再照合・再起動する 一連の Recovery Memory として扱う。** ## Open Recursion 次の問い。 Re-entry Reference は どのような ・条件変化の検知 ・履歴との照合方法 ・再起動閾値 ・候補優先順位 ・再審査主体 ・失効条件 ・誤再起動の抑制 を持つと、 過去判断への回帰や 異議の自動正当化へ転化せず、 Recursive Stability を支える 実運用可能な Recovery Memory として機能するのか。 ```